交通事故のおすすめ知識 加害者の対応

交通事故の罰則をまとめました。罰金や捕まるケースも!?

2020年5月3日


こんにちは、損保社員の丸山です。

このページを見られている方は、交通事故に遭われ大変な状況にある方だと思います。

交通事故は苦労の連続だと思いますが、特にこんな疑問や不安はありませんか?

よくある疑問や不安

  • 交通事故を起こしてしまった。
  • 相手が怪我をしたみたい…
  • 免停かな?どんな罰則になるんだろう…

そこで私の損保社員としての経験を踏まえ、

丸山
交通事故で生じる責任と罰則をお伝えします!

交通事故で3つの責任を負う

一般に、交通事故の加害者は以下の3つの責任を負うとされています。
このうち、罰則といわれるものは、刑事責任で発生します。

交通事故の責任

  • 道徳的責任:被害者に誠意を尽くせ!という責任
  • 民事責任:ちゃんと賠償しましょう!という責任
  • 刑事責任:罪を償いましょう!という責任

加害者は刑事責任で2つの処分を受ける

刑事責任とは、法律を犯したことに対する責任です。

物件事故の場合、罰則はありません
人身事故の場合、2種類の処分(罰則)が科せられます。

  • 行政処分:人身事故なら100%科せられます
  • 刑事処分:悪質な事故の場合に科せられます

物件事故と人身事故の違いは、この記事で確認してください。

「物件事故」と「人身事故」の違いをわかりやすく解説!

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行政処分

行政処分とは、「交通安全の維持を目的とした公安委員会(≒警察)による処分」をいいます。よく「2点取られた」とか言われてるものです。

下表の点数制度をもとに科されます。
この他に、信号無視など特に悪質な交通違反を行っていれば、違反種類に応じた処分が加算されます。

事故種類加算点数
責任が重い場合責任が軽い場合
死亡事故20点13点
重症事故:3か月~・後遺障害13点9点
重症事故:30日~3か月9点6点
軽症事故:15日~30日6点3点
軽症事故:~15日3点2点
交通安全義務違反2点

表だけだとわかりにくいので、具体例で説明するとこんな感じです。

具体例

-追突事故の被害者に7日間の診断書が発行された場合-

⇒ [軽症事故]3点+[安全運転義務違反]2点=5点

ありがちな質問

怪我人が複数人いる場合はどうなる?

症状の重い方の日数が適用されます

自分が怪我した場合はどうなる?

安全運転義務違反2点のみが適用されます

刑事処分

刑事処分とは、「犯罪に対する応報等を目的とした裁判所の判決による処分」をいいます。

通常の事故では科されることはありませんので安心してください。

相手の怪我の程度が大きかったり、交通違反が悪質であった場合に、道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法などにもとづいて懲役や罰金が科されます。

おすすめ:「交通事故に関するすべてをまとめた」記事があります。

本記事のように、交通事故に関して必要な知識をまとめた記事を用意しています。

これを見れば、辛い交通事故も少しは楽になるかなと思うので、ぜひ見てください。

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  • この記事を書いた人

丸山(Maruyama)

損保会社で事故担当や営業企画を歴任する。大学時代に、行政書士を取得。就職後に、ファイナンシャルプランナーと証券アナリストを取得。趣味は、ジョギングしながら色んなジャンルのYOUTUBE動画を聞き漁ること。

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