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休業損害を徹底解説!交通事故で仕事を休んだ場合の賠償

2019年3月11日


こんにちは、損保社員の丸山です。

このページを見られている方は、交通事故に遭われ大変な状況にある方だと思います。

交通事故は苦労の連続だと思いますが、特にこんな疑問や不安はありませんか?

よくある疑問や不安

  • 交通事故で怪我をして会社を休んだ。
  • その分って賠償してもらえるのかな?

そこで私の損保社員としての経験を踏まえ、

丸山
お給料を補償してくれる「休業損害」の受け取り方をお伝えします!

「休業損害」の他に、交通事故の怪我でどんな示談金を受け取れるの?という方は、こちらをご覧ください。

【怪我の損害額】交通事故の示談金を6つの費用でわかりやすく解説

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休業損害とは

「休業損害」とは、お仕事を休んだことによる給与減給分などの損害をいいます。

あなたがお勤めされている場合を勿論のこと、ご自身で事業をされている場合も、専業主婦である場合も賠償の対象となります。専業主婦の場合はちょっと特殊なので、以下の記事で紹介しています。

交通事故に遭った主婦への賠償「主婦休損」を徹底解説!

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休業損害の賠償を受けるには

申請の手続き

事故担当者へ仕事をお休みしたことを伝えてください。そこで必要書類を説明されるため、後は指示に従うことで賠償を受けられます。

「伝えないと賠償してもらえない」賠償なので、しっかりと伝えてくださいね。

損害額の計算方法

休業損害の計算式

休業損害額=休業日額×休業日数

このうち、「休業日額」と「休業日数」の計算はあなたの「働き方」によって異なります。代表的なケースとして、あなたがサラリーマンの場合は、以下の方法で計算できます。

  • 休業日額:お勤め先が作成した「休業損害証明書」と源泉徴収票をもとに計算
  • 休業日数:お勤め先が作成した「休業損害証明書」に記載された欠勤・有休日数

賠償を受けとれる時期

示談が完了したタイミングで示談金が払われます。ただ、月給が支払われないと生活に困ることもあるので、保険会社に毎月支払ってもらうこともできます。

よくある質問

有休を使用した場合も賠償されるの?

欠勤でなく有給休暇を使用した場合であっても、賠償の対象となります。

ボーナスや基本給が減らされた場合も賠償されるの?

お勤め先からの証明書類と根拠規定の写しを提出すれば、賠償の対象となります。

個人事業主として働いているが、確定申告をもとにした賠償を告げられた。本来はもっと稼ぎがあるので、そちらをもとに賠償を受けられないか?

あなたが「過少申告」しているということであれば、同じ税法の下で暮らす一日本国民として、私があなたにアドバイスすることはありません。悪意ある過少申告は、刑罰の対象となりうることだけお伝えします。

しかし、確定申告の内容は正しいが、費用のうち固定費用が多くを占める場合には、その立証書類を添えて、事故担当者へ説明しましょう。固定費用は、あなたの事業継続有無に関わらず発生するため、休業日額の計算からは省かれるべきです。

おすすめ:「交通事故に関するすべてをまとめた」記事があります。

本記事のように、交通事故に関して必要な知識をまとめた記事を用意しています。

これを見れば、辛い交通事故も少しは楽になるかなと思うので、ぜひ見てください。

【保存版】交通事故のすべてをまとめました。【過失割合・示談金など】

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  • この記事を書いた人

丸山(Maruyama)

損保会社で事故担当や営業企画を歴任する。大学時代に、行政書士を取得。就職後に、ファイナンシャルプランナーと証券アナリストを取得。趣味は、ジョギングしながら色んなジャンルのYOUTUBE動画を聞き漁ること。

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